2020-07-09 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
公明党は、五月、NPO法人の実態を踏まえた持続化給付金の運用、指定寄附金制度の適用、休眠預金の積極的活用をすべきと担当の衛藤大臣に提言をさせていただきました。これらのうち後者の二つは実現しましたが、持続化給付金の運用改善の点が残されています。 つきましては、内閣府として、売上げだけではなく寄附金等を含んで計算できるよう支給要件を緩和すべきと考えますが、いかがでしょうか。
公明党は、五月、NPO法人の実態を踏まえた持続化給付金の運用、指定寄附金制度の適用、休眠預金の積極的活用をすべきと担当の衛藤大臣に提言をさせていただきました。これらのうち後者の二つは実現しましたが、持続化給付金の運用改善の点が残されています。 つきましては、内閣府として、売上げだけではなく寄附金等を含んで計算できるよう支給要件を緩和すべきと考えますが、いかがでしょうか。
このふるさと納税制度なんですが、寄附金制度を活用するということで、個人住民税の一部を実質的に地方団体間で移転させるものですから、結果として個人住民税が減収となってしまう団体も出てまいります。
また、あわせまして、神社の再建に際しまして、指定寄附金制度というのがございます。この認定期限が平成二十九年三月の末までとなっているわけでございますけれども、帰還困難区域の解除の見通しは現時点ではないわけでございます。神社の再建に際しまして、指定寄附金制度そのものを知らなかったという宗教法人も多いわけでございます。この制度の延長と特例について、政府のお考えをお伺いします。
ですので、今回盛り込まれる企業版ふるさと納税制度そのものについては、企業から見れば、損金算入ができる、法人住民税などによって寄附額を税額控除できる、これは、従来の寄附金制度と比較するとインセンティブが大きいのはそのとおりだというふうに思います。 そこで、まず、このような中で、現行でも企業から地方自治体への一定の寄附が行われているのは行われているんです。
それと、あと、今委員御指摘の、「市場の競争において有利となる税制上の恩典を有していない」ということは、御指摘いただいた寄附金の控除やみなし寄附金制度といった税制上の恩典によりましてNPO法人が市場の競争において中小企業よりも相当に優位となる場合があり得るので、それを想定してメルクマールとして出したものということでございます。
第二に、返礼品をめぐる競争が激化しているふるさと納税の拡充は、受益と負担の関係をいびつにし、個人住民税の意義を損ねると同時に、他の寄附金制度との均衡を著しく欠くものと言わざるを得ません。 第三に、今回の地方税法改正では、地方税財源の抜本的な拡充に至っておりません。
また、寄附に対する返礼品をめぐる競争が激化しているふるさと納税の拡充は、受益と負担の関係をいびつにし、個人住民税の意義を損ねると同時に、他の寄附金制度との均衡を著しく欠くものとして、賛成しかねます。 総じて、今回の地方税法改正でも、国から地方への税源移譲は皆無であり、地方税財源の抜本的な拡充に至っていないことから、地方税法等の一部改正案に反対をいたします。
○高市国務大臣 委員がおっしゃったとおり、これは、ふるさと納税と名前はついてありますけれども、やはり寄附金制度であるということです。 寄附金税制を活用して導入された制度なんですけれども、寄附先団体に対して税収の一部を移転させるという効果、これは一つの効果でありますね、それを生じさせる。
○吉川(元)委員 このふるさと納税制度、他の寄附金制度と整合性がとれていたり、なおかつ、過疎に苦しむそういう自治体、あるいは人口減少に苦しむ自治体、そうしたところを何とか応援したいという趣旨であれば、私自身も十分理解できます。ただ、現状は、これは本会議でも少し指摘されたかと思いますけれども、いろいろな問題を抱えているのではないかというふうに私は思います。
○吉川(元)委員 今少しお話がありましたけれども、いろいろ問題があるんですけれども、一つ大きな問題というのは、他の寄附金制度との控除額の差が余りにも大きい。 例えば、三万円を限度額として寄附した場合に、いわゆるふるさと納税でいいますと、所得税、住民税を合わせれば二万八千円。
そういう中で高校の授業料の無償化というのを大臣も今まで非常に進めてまいったところですけれども、やはり、国が就学支援金制度とか高校生等の奨学寄附金制度を用意したことで、ある程度軽減が図られて成果が出た。
いずれにしても、政府税制調査会において、このみなし寄附金制度については、御指摘の認定NPO法人に対する政策税制のみならず、法人税法上の制度についても過度な支援となっていないかといった観点から見直すべきだと、こういう意見があったものと承知いたしております。
このため、公益法人に対する寄附金に対して、寄附者に税制優遇措置が講じられるとともに、この公益法人自身においてもみなし寄附金制度が設けられているんです。しかし、この特定公益増進法人と認定NPO法人では、これらの措置が規定されている法律が異なっています。具体的には、学校法人等の特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入やみなし寄附金は法人税法で、認定NPO法人では租税特別措置法で規定されています。
他方で、税制の在り方を考える上では、法人税法上の公益法人等を対象としたみなし寄附金制度の在り方を見直すとすれば、これに倣って政策税制として設けられている認定NPO法人のみなし寄附金制度も当然影響を受けることになると思います。 いずれにしましても、引き続きこれは政府税調で幅広い観点から議論を深めていただきたいと考えております。
ぜひ、寄附金制度だけじゃなくて、融資の面でも新しい知恵で新しい制度をつくっていただきたいと思います。
また、今年六月、寄附金制度につきましては、税制の優遇措置が受けられる認定NPO法人についてその認定要件が緩和されるなどの法改正も行われておりまして、この制度の積極的な活用をそれぞれ適格消費者団体に促しているところでございます。
なお、新たな認定制度のもとでの税制措置につきましては、平成二十三年度税制改正案に盛り込まれた現行の認定NPO法人と同様に、寄附金控除やみなし寄附金制度の適用が認められるものであります。 このほか、本案の施行期日は平成二十四年四月一日とするとともに、認定制度や特定非営利活動法人という名称についての検討条項を設けております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
そして、二点目につきましては、認定NPO法人や中央共同募金会が大震災に関連してさらに救援活動を行うに当たって募金をする際にこの指定寄附金制度というのを導入させていただきました。この指定寄附金につきましては、税額控除制度四〇%というものを提案をさせていただいたところでございます。
まず、日本の寄附金制度を諸外国の事例と比較しながら確認していきたいと思います。資料二を御覧ください。 左の図がアメリカの国税庁に相当するIRS、内国歳入庁が二〇〇五年に公表したデータです。それによりますと、個人による寄附総額は十九・三兆円、法人による寄附総額は一・七兆円です。税制の違いがありますから一概には比較できないと思うんですが、右側の日本の寄附総額を御覧ください。これ、一目瞭然ですよね。
おっしゃるように、我々も、公益活動を支援するための税制面でも一定の措置を講ずることにしたということでございまして、その中身は、公益目的事業から生じた所得については非課税とするということ、二つ目は、収益事業から公益目的事業の実施のために支出した金額について損金算入を図るということ、つまり、みなし寄附金制度の大幅な拡充ということでございます。
ただ一方で、既に平成六年にふるさと寄附金制度がつくられておりまして、その寄附金をしますと、寄附金控除の一環として控除されるという仕掛けがございます。
きょうは財務省からもいらっしゃっていただいていますが、この指定寄附金というのは、いわゆる指定寄附金制度ととらえてよろしいんでしょうか。
○政府参考人(加藤治彦君) 今先生御指摘の指定寄附金制度でございますが、これにつきましては、一時的に大量に必要な資金を集める、それが公共の福祉上必要ということで、寄附金控除の中でも最も優遇した制度としております。
そういうときに、高額の所得をお持ちの方が社福を通して使用目的が明確にないままに審査がされた形で指定寄附金制度の適用を受けている。正に私は迂回寄附金制度でないか、こういうように考えておるわけでございます。 やはりもう少し、今申し上げましたように、共同募金会にこんな有利な制度を財務省からいただいておるならば、もう少し精査をすべきであるのでないか。私は初めて税制改正、昨年の暮れ、場に臨みました。
続いて、この一番の今問題点は、御存じのとおり、寄附税制の拡大によって指定寄附金制度というのがございます、御存じのとおり。当然、社会福祉法人にもございますし、学校法人にもございますし、宗教法人にもございます。
パブリックサポートテストや対象年度、活動要件などのNPOの認定要件を大幅に緩和すると同時に、みなし寄附金制度の拡充や収益事業に対する法人税率の引下げなどによりNPOの事業活動への支援を手厚くします。また、個人寄附金の控除については現行の一万円のすそ切りを廃止し、税額控除と所得控除の選択制を導入し、NPOに対する寄附を促進します。 以上、修正案の概要を申し上げました。